第一号被保険者
公開日:令和3年(2021年)4月1日
簡単に
○介護保険法によって定められている被保険者の種類の一つ。
○介護保険料を支払っている65歳以上の全ての人。
詳しく
介護保険の被保険者は、第一号被保険者(65 歳以上の方)と、第二号被保険者(40歳から64 歳までの医療保険加入者)に分けられます。
65歳以上の方の費用は原則年金から天引きされます。
65歳になる年ではなく、65歳になったその月から徴収が開始されます。
第一号被保険者が介護保険を受給するには、要支援状態もしくは要介護状態のどちらかである必要があります。
ただし、その原因に規定はありません。
※本稿は一般的な内容を記述しています。
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