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特定福祉用具販売

公開日:令和3年(2021年)4月1日

 簡単に

○介護保険を利用した福祉用具の販売サービス。
○利用者の自立した生活を支援するために使われる。

 

 詳しく

特定福祉用具販売とは利用者の自立した日常生活を支えるために、介護保険が適用される用具を販売するサービスのことです。
基本的には要介護1以上の人が利用できます。

福祉用具は利用者の自宅における自立生活を補助し、家族の介護の負担軽減を目的に使われる用具のことをいいます。

参照:福祉用具貸与

 

介護保険が適用される福祉用具は基本的に貸与(レンタル)が一般的ですが、中には『貸与になじまない』福祉用具があります。
貸与になじまないとは、他人が使ったものを再利用するには利用者への心理的負担が大きいものや、使用によって形や品質の変化が著しく起こるものをいいます。

そのため貸与になじまないとされる常に新しいものを利用者に提供できるよう販売というかたちを取られています。

対象品目
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトの『つり具の部品』

福祉用具販売の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、介護保険を適用して福祉用具購入費が支給されます。
支給限度額が決まっており同一年度内で10万円までとされています。

申請が必要で一度利用者が全額負担をし、その後費用の9割から7割の払い戻しを受ける形になっています。
ケアマネージャーか福祉用具の販売店に相談するとよいでしょう。

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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