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要介護3

公開日:令和3年(2021年)4月1日

 簡単に

○要介護認定の要介護状態区分の一つ。
○日常動作や身の回りの世話全般に介助を要する。
○特養への入居は、原則要介護3以上とされている。

 

 詳しく

要介護3とは要介護認定の7段階ある要介護状態区分の一つです。

参照:要介護認定

 

要介護3の状態の例としては、
食事・排せつや入浴、身の回りの世話、立ち上がりなどのほとんどが自分ではできず介助が必要で歩行が自分一人ではできないことがあります。
認知症を発症していることも多く、見守りが必要です。

あくまでも平均的な状態で目安なので、心身の状態がここに記載したものとは同じにならない場合があります。

要介護3の認定を受けると介護保険の介護サービスを受けられます。
また原則要介護3以上の状態であることが特養の入居条件となっています。

参照:特別養護老人ホーム

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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