賃貸借方式
公開日:令和3年(2021年)4月27日
簡単に
○ここでは有料老人ホームの契約方法の一つ。
○通常の賃貸住宅と同じような契約を行う。
○家賃と別に介護保険サービス費を支払う必要がある。
詳しく
賃貸借方式とは有料老人ホームの契約方法の一つです。
参照:有料老人ホーム
有料老人ホームは契約方法が大きく分けて二つあり、一つがこの『賃貸借方式』、もう一つが『利用権方式』となります。
参照:利用権方式
賃貸借方式はさらに『建物賃貸借方式』と『終身建物賃貸方式』の二つに分類されますが、単に賃貸借方式といった時はほとんどの場合が前者の『建物賃貸借方式』を指します。
建物賃貸借方式は通常の住宅賃貸物件と同じような契約を有料老人ホームと行うことです。
基本的に敷金を支払い月毎に家賃を支払います。
介護保険サービスは別途支払う必要があるため、入居者の状況によっては月額の総支払金額が高くなってしまうこともあります。
また入居者(居住地区の権利保持者)が死亡した場合でも居住地区の権利は同居人や親族などに相続が可能です。
終身建物賃貸方式も基本的に建物賃貸方式と同一です。
ただし入居者(居住地区の権利保持者)が死亡した場合、一切の権利が消滅するため第三者に相続等が行えません。
一部の施設では配偶者にのみ入居者の死後も住むことができるようになっています。
しかしこのような施設は数が大変少ないのが現状です。
※本稿は一般的な内容を記述しています。
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