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日常生活支援総合事業

公開日:令和3年(2021年)5月14日

 簡単に

○『介護予防・日常生活支援総合事業』の略称。

 

※以下この記事は『介護予防・日常生活支援総合事業』と同一です※

 

○高齢者が馴染みのある居住地域でできる限り健康で生活を送れるように展開されている介護予防サービスの総称。
○地域包括ケアシステム構築のための要素。

 

 詳しく

介護予防・日常生活支援総合事業とは高齢者や介護予防が必要になった人が慣れ親しんだ居住地域で今までと変わらない生活を送れるように地域全体でバックアップしていく仕組み、それを支えるサービスの総称です。

以前介護予防サービスは国の管理下のもと、介護保険を利用して提供されていました。
地域によってサービスが提供されていなかったり、内容が画一的になってしまったりしため管轄をそれぞれの地方公共団体へ移行させました。
結果として地域ごとに要求されるサービスを重点的に提供したり、料金をそれぞれ地域ごとに設定したり、サービスの提供が行われていなかった地域をなくしたりと提供側にも、サービスを受ける側にもメリットが出るようになりました。
平成29(2017)年から全ての市区町村での運営が始まっています。

この総合事業は大きく分けて二種類に分けられ、一つは要支援認定を受けた人が利用できるサービス、もう一つは65歳以上の人なら誰でも利用できるサービスとなっています。
前者の要支援認定を受けた人のみが使えるサービスは訪問型サービスや通所サービスなどがあります。
後者は介護予防のための健康教室等の各種教室、講演会やサークル活動などが挙げられます。

参照:介護予防訪問介護

 

各種事業は地域包括ケアシステム構築の一翼を担っている為、地域包括支援センターと強い連携を図りながらその地域の介護予防サービスに貢献しています。

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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