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居宅療養管理指導

公開日:令和3年(2021年)4月1日

 簡単に

○医師または歯科医師、薬剤師などの専門職が自宅に訪問し、利用者が療養生活を送るための指導・助言等を行う介護保険サービスの一つ。
○通院が困難な要介護者等が自宅にいながら利用できる。

 

 詳しく

居宅療養管理指導とは医師または歯科医師、薬剤師などの専門職が自宅に訪問し、利用者が療養生活を送るための指導・助言等を行う介護保険サービスの一つです。
通院が困難な要介護者等が自宅にいながら受けることができる居宅サービスです。
居宅療養管理指導を行える機関は病院や診療所、薬局等になります。

自宅に訪問できる専門職とは、
・医師又は歯科医師
・薬剤師
・管理栄養士
・歯科衛生士等 とされています。

参照:管理栄養士

 

職種ごとに指導内容は異なっていて、指導回数にも制限があります。
医師と歯科医師は月2回まで。
薬剤師は病院・診療所勤務は月2回、薬局勤務は月4回。
管理栄養士は月2回、歯科衛生士は月4回となっています。

薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士はそれぞれ医師・歯科医師の指示に基づき、服薬方法や食事の管理や方法・歯磨きの仕方や口腔ケア等、必要な指導や助言、管理を行います。

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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