診療所
公開日:令和3年(2021年)4月1日
簡単に
○病床が19床以下の医療機関。
○初期診療を担っていることが多い。
詳しく
医療機関は一般的に病院と診療所の2つに分けられます。
診療所とは医療機関の一つで、医療法により病床数が19床以下と定められている施設です。
クリニックや医院と名付けられていることが多いです。
病床数1から19の診療所を有床診療所とも呼びます。
診療所は比較的軽度の症状を診察する初期医療を担当しています。
診療所の医師がさらに高度な診療を必要とする、と判断した場合は病院を紹介してくれます。
反対に病院にかかるような症状を患っていた場合でも、軽度になったら診療所を紹介してくれる、といったこともあります。
※本稿は一般的な内容を記述しています。
ご相談はキットカンパニーに。
相談を含め、見学同行など全て無料です。