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入居一時金

公開日:令和3年(2021年)4月1日

 簡単に

○施設に入居時支払うまとまったお金。
○金額は数十万~数千万円と幅が広い。
○家賃の一部として扱われる。

 

 詳しく

入居一時金は老人ホームに入るときに必要となるまとまったお金です。

大きく分けると老人ホームの利用形態は二つあり、入居する施設がどの形態を採択しているかで、支払目的が変わります。

 

  • 利用権方式の場合
    →家賃の前払い分として支払います。

  • 賃貸借方式の場合
    →一般的な賃貸物件と同じで敷金に対して支払います。

 

~利用権方式の場合の考え方~
条件
①入居一時金は600万円。
②入居一時金の初期償却は30%。
③入居一時金の償却期間は5年。
④入居一時金支払い時の月額家賃は10万円。
⑤入居一時金なしのばあいは月額家賃20万円。

初期償却は入居期間の長短に関わらず、必ず支払う必要があるお金の額です。
老人福祉法には、90日以内に解約をした場合、払い込まれた前払金は入居していた期間分の日割りの家賃を差し引いて全額返還されるという、短期解約特例制度(クーリングオフ)が規定されています。

今回の条件だと初期償却は600万円の30%になるので、180万円となります。

入居一時金から初期償却費を除いた分を償却期間の家賃に充てます。
今回は償却期間が5年(60か月)です。
600万円から初期償却費180万円を引いた420万円を、60か月で割るとひと月あたり7万円となります。
毎月支払う家賃は10万円ですが、実際は入居一時金からの7万円と併せて17万円の家賃を支払っていることになります。

仮に償却期間が過ぎても入居を続ける場合は月額の家賃は10万円のままです。
17万円に上がることはありません。

入居一時金ありの場合は5年間で600万+10×60か月の1200万円となります。
入居一時金がない場合は20×60か月で同じく1200万円となります。

!注意!
実際に食費やその他の費用がかかるため、必要な総費用は上記より大きくなります。
今回の条件ですと入居金あり/なしで総額は変わりませんが、施設によっては異なります。

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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