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介護保険サービス

公開日:令和3年(2021年)4月1日

 簡単に

○介護支援を必要とする人に介護保険を適用し1割から3割の自己負担で提供されるサービスの総称。
○介護保険で利用できるサービスは『居宅』『施設』『地域密着型』の三つに大別される。

 

 詳しく

介護保険サービスとは介護支援を必要とする人が受けられる、介護保険法で指定された事業者が提供する介護事業の総称です。
介護認定を受ける等、要件を満たすと介護保険を適用でき1割、2割、3割いずれかの自己負担で受けられます。

介護保険サービスは大きく分けて居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの三つに分けられます。
居宅サービスは要介護者が自宅にいながら受けられるサービスで、家に来てもらう訪問介護や訪問リハビリテーションなどの訪問サービス、家から通うデイサービス(通所介護)などの通所サービス、一定期間施設等に宿泊するショートステイ(短期入所)といった短期入所サービスなどが該当します。
施設サービスは介護保険施設に入所し生活をします。また療養上の管理や看護などのサービスも提供されることもあります。
地域密着型サービスは、身近な地域で生活が継続できるよう事業所のある地方自治体の要介護者・要支援者のみが受けられるサービスです。
訪問・通所・短期入所によるサービス、認知症対応型のサービス、特定施設や介護保険施設におけるサービスなどが提供されています。

介護サービスを受けるためには要介護認定受け、ケアプランを作成する必要があります。
ケアプランは要介護者やその家族が作成することもできますが、専門的な知識が必要なためケアマネージャーが作成するのが一般的です。

参照:ケアプラン

参照:ケアマネージャー

 

高齢者を支援するサービスの中には介護保険を適用できないものもあります。これらは介護保険外のサービスと言われ、介護保険サービスでは提供できない部分を補う役割ももっています。
『生活支援サービス』や『家事援助サービス』などのサービスもその一つです。

参照:生活支援サービス

参照:家事援助サービス

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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