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特定施設

公開日:令和3年(2021年)4月1日

 簡単に

○都道府県から特定施設入居者生活介護の指定を受けた高齢者向け介護施設。
○厚労省の規定により人員配置や設備、運営基準など一定の条件を満たす必要がある。
○有料老人ホームとサ高住、ケアハウスなどが指定の対象。

 

 詳しく

特定施設とは厚労省が定めていて、都道府県から特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設で、入浴や食事など日常生活の介助から介護サービスなどを総合的に提供する施設です。
ここで提供されるサービス内容は『特定施設入居者生活介護』と言われています。

参照:特定施設入居者生活介護

 

人員配置について厳しい基準が設けられています。
入居者3人に対し最低1人の介護士を配置することや、看護師・機能訓練指導員の配置、その他管理者等の配置も義務付けられており、これらを満たす必要があります。
設備・運営についてもそれぞれ基準が設けられています。

特定施設入居者生活介護のサービス形態は以下に分けられます。

  • 一般型:その特定施設の従業者が介護サービスを提供します

    参照:一般形特定施設

  • 外部サービス利用型:委託された外部のサービス事業者が介護サービスを提供します。

    参照:外部サービス利用型

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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