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身体拘束

公開日:令和3年(2021年)6月24日

 簡単に

○体の自由を不当に奪うこと。
○高齢者向け施設ではやむを得ない場合身体拘束を行うことがある。

 

 詳しく

身体拘束とはある人の体の一部または全部の自由を奪い、行動を制限することです。
手足をしばる、寝具に括り付けるといったイメージが一般的ですが、部屋から自力で出られないようにする、必要以上に精神安定剤を服用させるなども身体拘束に含まれます。

高齢者向け施設では介護保険法に基づき身体拘束を行ってはならないと定められています。

ただし以下の要件をすべて満たす、やむを得ないと考えられる場合は身体拘束が認められています。

  • 切迫性
    本人または他人の生命、身体が危機にさらされる可能性が著しく高い状況である。
  • 非代替性
    身体拘束以外の介護方法がない状況である。
  • 一時性
    行動制限が一時的である。

 

また上記の判断を行うのは必ず複数人で行い、加えて本人やその家族の同意を取る必要があります。
なお身体拘束を行った場合は『身体拘束に関する説明書・経過観察記録』に当時の状況などを記録しなければなりません。

現在介護業界では身体拘束の廃止に向けて様々な取り組みが行われています。

 

参考:身体拘束ゼロへの手引き(PDF) 厚生労働省

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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