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住所地特例

公開日:令和3年(2021年)6月24日

 簡単に

○特定の市区町村に介護保険給付の負担が偏らないようにする特例措置。
○対象施設は特養やケアハウス、有料老人ホーム、サ高住など幅広い。

 

 詳しく

住所地特例とは対象者が居住市区町村以外の老人ホーム等に入居し、住民票を移した場合であっても、住民票を移した市区町村ではなく、以前居住していた市区町村に引き続き保険料を支払い、以前居住していた市区町村から引き続き介護保険給付を受ける特例措置です。

対象施設に入居した場合適用されます。

住所地特例対象施設一覧
(各単語クリックで個別詳細ページにつながります。)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
軽費老人ホーム(ケアハウス)
養護老人ホーム
介護付き有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

 

住所地特例は、対象施設がたくさんある市区町村においては他市区町村からの入居によって、財政負担が集中してしまうので、そういった財政上の圧迫を防ぐための制度です。
例えばA市に住んでいた人がB市にある介護付き有料老人ホームに入居しB市に住民票を移した場合、本来であればB市が保険料を負担します。
しかしこの原則だとB市に老人ホーム等がたくさんあった場合、B市の財源を圧迫してしまいます。
そのため住所地特例では、元々の居住区であるA市に引き続き保険料を支払い、A市から介護保険給付を受けることになります。
住所地特例措置の対象者は第一号被保険者の中で少数(1%未満)ですが、年々増加しています。

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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