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代理受領

公開日:令和3年(2021年)6月24日

 簡単に

○介護保険サービスの提供事業者が国から直接保険給付金を受け取ること。

 

 詳しく

介護保険における代理受領とは介護保険の還元方法の一つです。

基本的に介護保険は現物給付となっているため、サービスの利用や物品の購入を行った場合、被保険者が一度全額を支払いその後介護保険で支給される金額を受け取るかたちとなります。
この方法は『償還払い』ともいわれます。

参照:現物給付
参照:償還払い

 

ただしサービスや物品によっては利用料や購入額が高額なため、一時的であっても被保険者にとって支払いが難しい場合があります。
また被保険者の支出がない状態で金銭の受給があると、サービスを受けたにもかかわらずサービス提供者側に相応の支払いがなされない可能性もでてきてしまいます。

そのため被保険者が介護保険サービスを利用した際に自己負担分のみを支払い、介護保険でまかなわれる残りはサービス提供事業者が国から直接受け取れる制度を作りました。
すなわちサービス提供者が被保険者に代わり金銭を受領するので『代理』受領となります。

サービス提供事業者が代理受領できることは介護保険法にて定められています。
そのため『法定代理受領』と呼ばれることもあります。

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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