地域密着型サービス
公開日:令和3年(2021年)5月11日
簡単に
○平成18年(2006年)4月の介護保険制度改正により創設された介護保険サービス。
○市町村が事業者を指定する。
○指定された事業所や施設がある地域住民しか利用できない。
詳しく
地域密着型サービスとは高齢者や要介護者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、市町村指定の事業者が地域住民に提供するサービスです。
平成18年(2006)年 4月の介護保険制度改正により創設されました。
地域住民への提供を原則としているため、事業所や施設がある地域に住民票がある人しか利用できません。
地域密着型サービス一覧
(各単語クリックで個別詳細ページにつながります。)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介(複合型サービス)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型通所介護
また地域密着型サービスには要介護状態になりにくくするため、要支援認定者への介護予防サービスが同様に展開されています。
地域密着型介護予防サービス一覧
(各単語クリックで個別詳細ページにつながります。)
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2のみ)
各サービスはそれぞれ特徴があり利用者に合ったものを選ぶことが重要です。
どのサービスを受けるにしてもケアマネージャーとの打ち合わせが必要になるため、利用を検討する場合は近くのケアマネージャーに相談するとよいでしょう。
※本稿は一般的な内容を記述しています。
ご相談はキットカンパニーに。
相談を含め、見学同行など全て無料です。
