特定介護予防福祉用具販売
公開日:令和3年(2021年)4月1日
簡単に
○要支援1、要支援2の人が利用できる特定福祉用具販売サービス。
○利用者の自立した日常生活を支援するとともに、要介護状態になることを防ぐために使用されます。
詳しく
特定介護予防福祉用具貸与とは特定福祉用具貸与の中で特に要支援1、要支援2の人を対象にしたサービスです。
参照:特定福祉用具販売
利用者が自宅で自立した生活を送り、日常動作を行えるよう福祉用具によって支援します。
また要支援1ないし要支援2の人の状態の悪化、要介護状態にならないようにすることも目的とされています。
対象品目は以下の5品目になります。
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトの『つり具の部品』
福祉用具販売の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、介護保険を適用して福祉用具購入費が支給されます。
支給限度額が決まっており同一年度内で10万円までとされています。
申請が必要で一度利用者が全額負担をし、その後払い戻しを受ける形になっています。
購入を検討する場合はケアマネージャーか福祉用具の販売店に相談するとよいでしょう。
※本稿は一般的な内容を記述しています。
ご相談はキットカンパニーに。
相談を含め、見学同行など全て無料です。
