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救急指定病院

公開日:令和3年(2021年)4月1日

 簡単に

○『救急病院等を定める省令』で定められている救急医療を行う病院の総称。
○各都道府県知事により告示、指定される。

 

 詳しく

救急指定病院とは救急医療を行う病院の総称で、いくつかの要件を満たし、各都道府県知事により指定されます。

救急指定病院が満たすべき条件とは以下四つになります。

一、救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
二、エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
三、救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
四、救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。

参考:救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号) e-Gov法令検索

 

また救急指定病院は担う役割により、三つの種類に分けられます。
・初期救急(指定病院)
・二次救急(指定病院)
・三次救急(指定病院)

初期救急とは、命に別状がなく入院や手術を必要としない医療になります。
休日夜間急患センター、在宅当番医などはこれにあたります。

二次救急とは入院や手術を必要としている患者に対応する医療です。

三次救急とは命に即刻かかわる疾患や外傷、二次救急までで対応できない患者に対応する医療となります。
救命救急センターなどは三次救急指定病院にあたります。

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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