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第一号被保険者

公開日:令和3年(2021年)4月1日

 簡単に

○介護保険法によって定められている被保険者の種類の一つ。
○介護保険料を支払っている65歳以上の全ての人。

 

 詳しく

介護保険の被保険者は、第一号被保険者(65 歳以上の方)と、第二号被保険者(40歳から64 歳までの医療保険加入者)に分けられます。
65歳以上の方の費用は原則年金から天引きされます。
65歳になる年ではなく、65歳になったその月から徴収が開始されます。

第一号被保険者が介護保険を受給するには、要支援状態もしくは要介護状態のどちらかである必要があります。

ただし、その原因に規定はありません。

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


ご相談はキットカンパニーに。
相談を含め、見学同行など全て無料です。