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介護保険

公開日:令和3年(2021年)4月1日

 簡単に

○介護サービスを必要とする人にその費用を給付する保険。
○40歳以上に加入が義務付けられ、被保険者となる。

 

 詳しく

介護保険とは市区町村を運営主体とする保険制度で、介護サービスを必要とする人にその費用の一部を給付するものです。

日本では40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、被保険者となり保険料を支払います。
40歳から64歳までの被保険者の介護保険料は健康保険料と一緒に徴収され、金額は各健康保険組合によって異なります。
65歳以上の被保険者は原則として年金からの天引きで市区町村が徴収します。
市区町村によって保険料は異なります。

65歳以上になると第一号被保険者となり、受給資格を得ます。
介護が必要な状態になった場合、市区町村の窓口で申請し、要支援・要介護認定を経てケアプランの作成を行い、それに基づき各介護サービスを受給できます。

参照:第一号被保険者

参照:ケアプラン

 

40歳以上65歳未満の人は第二号被保険者と呼ばれ、特定疾病に起因する要介護状態になった場合のみ介護保険を受給できます。

参照:第二号被保険者

 

※本稿は一般的な内容を記述しています。


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