第二号被保険者
簡単に
○介護保険法によって定められている被保険者の種類の一つ。
○介護保険料を支払っている40歳以上65歳未満の全ての人。
詳しく
介護保険は40歳以上の全ての人が加入する保険になります。
保険料は40歳から64歳までは医療保険料と一緒に徴収されます。
第二号被保険者が介護保険を受給する資格は『特定の疾患を持ち、要介護状態になった場合』になります。
第一号被保険者より条件が厳しいです。
下記16種の疾病により日常の生活が困難になった際に要介護認定を受け介護サポートを受けることが出来ます。
特定疾病16種類 (各単語クリックで個別詳細ページにつながります。)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・早老症
